サラリーマンの味方!源泉徴収と年末調整について新社会人向けに基本を解説!
こんにちは!めぇちゃんです!
働き始めて、今年ももう年の瀬。
そんな年末にこんな疑問を持ったことは
ありませんか?
- 「年末調整」の連絡が来たんだけど、
これって何? - 何を書いたらいいの?
- 源泉徴収票も毎年交付されているけど、
何が書いてあるの?
新社会人が最初につまずくのが、
この「年末調整」と「源泉徴収票」です。
そこでこの記事では、FP視点で
新社会人が絶対知っておくべき
年末調整の基本と源泉徴収票の見方を
誰でも理解できるレベルで解説します!
- 年末調整について理解できる。
- 源泉徴収票の見方が理解できる。
年末調整とは?
年末調整とは、
所得税の最終精算のことをいいます。

え、税金って給料天引きだよね?
正しく払ってると思ってたんだけど…。

実は天引きされている税金は
概算の金額なんだ!
なぜ年末調整をするの?
会社員の場合、
税金は毎月の給料から天引きされています。
しかしこの金額は正確な金額ではなく、
概算での金額なのです。

例えば、
- 保険料
- 年収の増減
- 扶養の有無
- 住宅ローン控除額
などは年末にならないと確定しない、
もしくは1年の間に変わることがあるよね!
だから概算でしか徴収できないんだ!
そこで年末に
「本来払うべき正しい税額に計算し直す。」
この手続きが年末調整です。
具体的に必要な手続き
具体的な手続きとしては
下記3種類の申告書を
紙、もしくはWebで記入して提出することになります。
- 扶養控除等申告書
- 保険料控除申告書
- 保険料控除申告書

新入社員の場合、扶養の家族や
住宅購入がまだないことも多いので、
これらの書類については基本的に
- 名前、住所、生年月日
- 今年の年収見込み(ざっくりでOK)
- 保険会社から届く控除証明書の内容
(保険に入っていれば)
を記入すれば大丈夫!
ただし!
新入社員の場合、これと合わせて、
提出が必要な書類が1点あります。
それが
学生時代のアルバイト等の源泉徴収票です!
なぜ学生時代の源泉徴収票がいるの?
年末調整は
1月1日~12月31日の1年間に得た全ての収入が対象になります。
そのため、4月入社の新入社員も、
1~3月にアルバイト等の収入がある場合、
会社に源泉徴収票を提出しないといけないのです。
確定申告が必要になるパターン
下記に該当する人は新入社員でも、
確定申告(※)が必要になります。
- 年末調整に入社前の源泉徴収票が
間に合わなかった人 - 副業所得が20万円を超える人
- 2社以上から給与を受け取っている人
- 医療費控除を申請する人
- ふるさと納税で確定申告を選んだ人
(ワンストップ特例申請をしなかった人)
確定申告とは
所得税を計算して納税する手続きのことです。
会社員以外の人は税金の給料天引きや
年末調整がありません。
そのため、1年間の納税額を計算して、
自分で申告する必要があります。
源泉徴収票とは?
上記のような流れで年末調整後に発行されるのが
「源泉徴収票」となります。
源泉徴収票はいわゆる、
1年間の収入や源泉徴収された金額が記載された
公的な証明書です。

さっそく源泉徴収票を確認しようと思ったんだけど、
色々な項目があってややこしいよ~。
どこをどう見たらいいの?

じゃあ次はこの源泉徴収票に何が書いてあるのか、
簡単な見方について説明するね!
源泉徴収票の見方
源泉徴収票は以下の図のように
いくつかの区画に分かれていて、
それぞれ書いている内容が決まっています。

引用:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁より、加工して作成
①支払金額
まず会社が支払った給与等の総額が
この①に記載されます。
ただし、
一定額までの通勤費や出張等の旅費交通費など、
非課税のものはここには含まれていません。

ここに書かれている金額が、
いわゆる「額面」というものだね!
②給与所得控除後の金額
支払金額から給与所得控除を差し引いた金額を
記載しているのがこの②です。
ここに記載されている金額が、
いわゆる「給与所得」となります。
※給与所得控除額の速算表は下記の通り
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 650,000円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 850万円超 | 1,950,000円 |
③所得控除の額の合計額
基礎控除や社会保険料控除など、
様々な事情に該当する所得控除の合計額がここに記載されます。
基礎控除の速算表は下記の通りです。
| 合計所得金額 | 控除額 (令和7、8年) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2350万円以下 | 58万円 |
| 2350万円超 2400万円以下 | 48万円 |
| 2400万円超 2450万円以下 | 32万円 |
| 2450万円超 2500万円以下 | 16万円 |
| 2500万円超 | 適用なし |

ここまでの数値を計算することで、
次の④源泉徴収税額は計算できるよ!
具体的な計算例は次の章で説明するね!
④源泉徴収税額
先ほどの②から③の額を差し引き、
そこに税率をかけた金額が
源泉徴収税額として記載されます。
ここがいわゆる
正しい「所得税」になります。
所得税額の速算表は以下の通りです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円超 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※令和19年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)を併せて納付する必要があります。
⑤控除対象の配偶者、扶養親族の数など

ここからは控除に関わる具体的な事情
(扶養家族の人数や具体的な控除額など)
について記載されているよ!
この欄には
- 控除対象となる配偶者の数、控除額
- 扶養親族の数
などが記載されています。
⑥社会保険料控除、生命保険料控除などの控除額
この欄には人によって控除額が大きく異なる
控除類の金額が記載されます。
具体的には下記の通りです。
- 特定親族特別控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

支払った各種保険料や住宅ローン残高などは
人によって大きく異なるよね!
そのような控除は具体的に金額を記載しているよ!
⑦控除計算に必要な詳細情報
この欄は上記も含めた各種控除に必要な情報を記載しています。

記入例の場合は支払った生命保険料だけだね!
他にも扶養親族や配偶者の詳細情報、
その他所得控除の該当有無などが記載してあるよ!
具体的な計算の流れ
それでは仮で入力した金額から
実際に計算する流れを見ていきましょう。
①から支払金額が3,000,000円なので、
給与所得控除額は
3,000,000 × 30% + 80000 = 980,000円
給与所得は
3,000,000 ー 980,000 = 2,020,000円
となります。
所得控除額は、主に⑤、⑥、⑦に記載してあります。
今回は基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除の3つのみなので、
880,000(基礎控除)+ 450,000(社会保険料控除)
+ 40,000(生命保険料控除)= 1,370,000円
所得控除額から課税所得金額は
2,020,000 ー 1,370,000 = 650,000円
となります。
速算表から
所得税額は
650,000 × 5% = 32,500円
復興特別所得税は
32,500 × 2.1% = 682.5円(1円未満は切り捨て)
よって源泉徴収税額は
32,500 + 682.5 = 33182.5円
→33100円(100円未満は切り捨て)
となります。
まとめ
それでは最後に本日のまとめです!
- 「確定申告」とは所得税を計算して納税する手続きのこと。
- 「源泉徴収」とは給与等を支払う際に、支払う側が所得税などをあらかじめ差し引くこと。
- 「年末調整」とは、源泉徴収されてきた所得税を、正しい金額に精算するための手続きのこと。
- 会社員の場合は基本的には年末調整で所得税の計算が完了する。
- ただし、一部年末調整で控除できないものもあるので注意が必要です。
年末調整は会社員の税金を決める大切な手続きです。
正しく申告することで税金が返ってくることもあります。
正しく理解して、適切な手続きを行いましょう!
それでは、また!
